刑法第257条・盗品等に関する罪

刑法第257条:親族等の間の犯罪に関する特例

盗品等に関する罪について刑を免除する特例です。244条と似ていますが、親族の範囲と親告罪の有無が異なります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

244条と似てるけど……「これらの者の配偶者」が増えてる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見比べたのう。範囲が広いのじゃ。そのうえ、244条2項にあった親告罪の定めがない。この2点が違いじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 配偶者との間または直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する
2項 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない

244条との対比

項目 刑法244条 刑法257条
免除の範囲 配偶者、直系血族、同居の親族 配偶者、直系血族、同居の親族、これらの者の配偶者
その他の親族 親告罪(2項) 定めなし
親族でない共犯 適用しない(3項) 適用しない(2項)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

257条には親告罪の規定がないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこも大事じゃ。1項の範囲に入れば刑が免除される。入らなければ、そのまま処罰される——2段階ではなく1段階の作りじゃな。

誰と誰の間で犯した罪か

257条1項がいう「その間で」とは、盗品等の罪を犯した者と、本犯(窃盗等をした者)との間の関係を指すと読むのが、条文の位置づけからは自然です。256条が本犯によって領得された物を扱う罪であるためです。

「親族でない共犯には適用しない」

244条3項と同じ定めです。この種の特例は身分にひもづくため、身分のない者には及びません。

条文 定め
刑法244条3項 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない
刑法257条2項 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない

第三十九章を読み終えて

条文 内容
256条 盗品譲受け等盗品譲受け等とうひんゆずりうけとう盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けること(刑法256条1項)と、運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせん(同条2項)。2項は拘禁刑と罰金の併科です。用語ページを見る →
257条 親族等の間の犯罪に関する特例

わずか2か条の章です。未遂処罰の規定はありません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

刑法257条1項の免除の範囲には、直系血族の配偶者との間で犯した場合も含まれる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法257条は、1項に規定する親族以外の親族との間で犯した罪を親告罪としている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。そのような定めがあるのは刑法244条2項であり、257条にはありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

さあ、いよいよ最後の章じゃ。第四十章「毀棄及び隠匿の罪」——壊す・隠すを扱う章じゃな。

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