刑法第256条・盗品等に関する罪

刑法第256条:盗品譲受け等

盗品等を無償で譲り受ける罪と、運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせんの罪です。2項は拘禁刑と罰金の併科という重い定めです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項は「及び」だ! 「又は」じゃない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

大発見じゃな。「10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金」——必ず両方科される。刑法でこの書き方をする条文は、ごくわずかじゃ。

条文の内容

項 行為 刑
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた 3年以下の拘禁刑
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした 10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金

1項と2項

項 行為 有償・無償 刑
1項 譲受け 無償 3年以下の拘禁刑
2項 運搬・保管・譲受け・あっせん 有償(運搬・保管は問わない) 10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただでもらうほうが軽いんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

お金が動けば、盗品が世に流れやすくなるからのう。2項が捉えるのは、その流通を支える行為じゃ。だから重い。

「及び」で併科する条文

条文 刑
刑法175条1項 2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科
刑法256条2項 10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金

175条1項が「併科する」という選択肢を置くのに対し、256条2項ははじめから両方と定めています。

客体

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」——窃盗に限らず、強盗・詐欺・恐喝・横領によって得られた物も含まれます。

犯人蔵匿犯人蔵匿はんにんぞうとく罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を、隠れ場所を与えてかくまうこと(刑法103条)。用語ページを見る →罪との違い

条文 対象
刑法103条 人(犯人)をかくまう
刑法256条 物(盗品等)を譲り受ける等

特例

第257条1項は、配偶者との間または直系血族・同居の親族・これらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除すると定めます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

盗品の有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法256条2項は拘禁刑と罰金の併科を定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

盗品譲受け等盗品譲受け等とうひんゆずりうけとう盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けること(刑法256条1項)と、運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせん(同条2項)。2項は拘禁刑と罰金の併科です。用語ページを見る →罪の客体には、詐欺罪によって領得された物も含まれる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の257条は、244条とよく似た特例じゃ。じゃが親族の範囲が違うぞ。

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