盗品譲受け等とうひんゆずりうけとう

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けること(刑法256条1項)と、運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせん(同条2項)。2項は拘禁刑と罰金の併科です。

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