刑法第228条・略取、誘拐及び人身売買の罪

刑法第228条:未遂罪(略取、誘拐及び人身売買の罪)

第三十三章の未遂処罰の範囲を、条文と項を細かく名指しして定めます。227条4項の「前段」まで指定する精密さが特徴です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「第四項前段」——項の中の前半だけ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

これまでで最も細かい指し方じゃな。128条は項まで、168条は各条の2項だけ。そして228条は前段・後段のどちらかまで指しておる。

条文の内容

第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

未遂処罰の一覧

条文 罪 未遂処罰
224条 未成年者略取及び誘拐 ◯
225条 営利目的等略取及び誘拐 ◯
225条の2第1項 身の代金目的略取等身の代金目的略取等みのしろきんもくてきりゃくしゅとう近親者その他略取・誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で人を略取・誘拐すること(刑法225条の2第1項)。無期または3年以上の拘禁刑です。用語ページを見る → ◯
225条の2第2項 略取後の身の代金要求 —
226条 所在国外移送目的略取及び誘拐 ◯
226条の2 人身売買人身売買じんしんばいばい刑法226条の2が定める罪。人を買い受ける行為(1項〜3項)、売り渡す行為(4項)、所在国外に移送する目的での売買(5項)を、相手の年齢や目的に応じて段階的に処罰します。用語ページを見る → ◯
226条の3 被略取者等所在国外移送 ◯
227条1項〜3項 被略取者引渡し等被略取者引渡し等ひりゃくしゅしゃひきわたしとう略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、または隠避させること(刑法227条)。犯人を幇助する目的か、営利等の目的かによって刑が分かれます。用語ページを見る →等 ◯
227条4項前段 身の代金目的での収受 ◯
227条4項後段 収受者による財物の交付・要求 —

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

225条の2の2項と、227条4項の後段が外れてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見つけたのう。どちらもすでに略取・誘拐が済んだ後の、財物の要求じゃ。要求という行為は、口に出せば完成する——未遂を考える余地が乏しいと読めるのう。

未遂処罰規定の指し方の総まとめ

条文 指し方
刑法102条・141条・250条 この章の罪
刑法112条 条文と項を名指し
刑法128条 条文と項を細かく限定
刑法132条 条文を丸ごと
刑法151条 前三条
刑法168条 各条の第2項のみ
刑法228条 条文・項・さらに前段まで指定

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人身売買罪(刑法226条の2)の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法228条は「第226条から第226条の3まで」を挙げています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法225条の2第2項の罪の未遂も、刑法228条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条が挙げるのは225条の2第1項であり、2項は含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の228条の2は、解放すれば刑が軽くなるという、めずらしい規定じゃ。

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