刑法第227条・略取、誘拐及び人身売買の罪
刑法第227条:被略取者引渡し等
略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受するなどの罪です。犯人を幇助する目的か、営利等の目的かで、4つの項が使い分けられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4つの項、ぜんぶ刑が違う……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
被略取者引渡し等被略取者引渡し等略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、または隠避させること(刑法227条)。犯人を幇助する目的か、営利等の目的かによって刑が分かれます。用語ページを見る →の罪は、どの罪を助けるのか、どんな目的なのかで分かれておるのじゃ。落ち着いて表にすれば見通せるぞ。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 第224条、第225条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、または隠避させた | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取・誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、または隠避させた | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 3項 | 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、または蔵匿した | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 4項前段 | 第225条の2第1項の目的で、略取・誘拐された者を収受した | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 4項後段 | 略取・誘拐された者を収受した者が、安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させ、またはこれを要求する行為をした | 同様 |
5つの行為
| 行為 | 1項・2項 | 3項 |
|---|---|---|
| 引き渡し | ◯ | ◯ |
| 収受 | ◯ | ◯ |
| 輸送 | ◯ | ◯ |
| 蔵匿 | ◯ | ◯ |
| 隠避させる | ◯ | 記載なし |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項だけ「隠避」がない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
細かいところをよく見ておる。幇助する目的の1項・2項には隠避が入り、営利等の目的の3項には入らぬ。隠避は犯人をかばう行為じゃからのう。犯人蔵匿犯人蔵匿罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を、隠れ場所を与えてかくまうこと(刑法103条)。用語ページを見る →罪(103条)とも通じる語じゃ。
1項と2項——助ける罪で分かれる
| 項 | 幇助する対象の罪 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 224条、225条、225条の2から226条の3まで | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 225条の2第1項(身の代金目的略取等身の代金目的略取等近親者その他略取・誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で人を略取・誘拐すること(刑法225条の2第1項)。無期または3年以上の拘禁刑です。用語ページを見る →) | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
助ける相手の罪が重いほど、こちらの刑も重くなります。
4項——収受した者が自ら要求した場合
4項後段は、収受した者が自ら財物を交付させ、または要求する行為をした場合を定めます。225条の2第2項と同じ構図が、収受者について繰り返されています。
第三十三章の残りの条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 228条 | 未遂罪 |
| 228条の2 | 解放による刑の減軽 |
| 228条の3 | 身の代金目的略取等身の代金目的略取等近親者その他略取・誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で人を略取・誘拐すること(刑法225条の2第1項)。無期または3年以上の拘禁刑です。用語ページを見る →予備 |
| 229条 | 親告罪 |
資格別の演習
身の代金目的略取罪を犯した者を幇助する目的で、略取された者を輸送した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法227条2項の定めです。
刑法227条3項は、略取された者を隠避させる行為も処罰の対象としている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同項が挙げるのは引渡し・収受・輸送・蔵匿であり、隠避は含まれていません。隠避を挙げるのは1項・2項です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
——ここまでで、刑法第186条から第227条まで読み通したことになる。賭博と富くじ、礼拝所と墳墓、汚職(収賄・贈賄)、殺人、傷害、過失傷害、堕胎、遺棄、逮捕監禁、脅迫、そして略取誘拐と人身売買の入口までじゃ。第228条から先は、また次の旅じゃな。