ホーム / 用語集 / 被略取者引渡し等被略取者引渡し等ひりゃくしゅしゃひきわたしとう略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、または隠避させること(刑法227条)。犯人を幇助する目的か、営利等の目的かによって刑が分かれます。関連用語人身売買犯人蔵匿略取この用語が登場する解説刑法第227条:刑法第227条:被略取者引渡し等刑法第228条:刑法第228条:未遂罪(略取、誘拐及び人身売買の罪)