刑法第226条の3・略取、誘拐及び人身売買の罪
刑法第226条の3:被略取者等所在国外移送
略取・誘拐・売買された者を現に所在国外へ移送する罪です。目的の段階を捉える226条・226条の2第5項と同じ刑で並びます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
今度は「目的で」じゃなくて、実際に移送した場合だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。目的の段階も、現に実行した段階も、同じ刑じゃ。国外へ出すという一点を、条文は徹底して押さえておるのじゃな。
条文の内容
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体 | 略取され、誘拐され、又は売買された者 |
| 行為 | 所在国外に移送した |
| 刑 | 2年以上の有期拘禁刑 |
主体は限られない
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
略取した本人じゃなくてもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は主体を限っておらぬ。誰が移送しても当たる——だから略取した者とは別の者が運ぶ場合も、この条文が受け止めるのじゃ。
所在国外移送の3か条
| 条文 | 段階 | 刑 |
|---|---|---|
| 226条 | 移送の目的で略取・誘拐 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 226条の2第5項 | 移送の目的で売買 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 226条の3 | 現に移送 | 2年以上の有期拘禁刑 |
227条との違い
第227条は、略取等された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた場合を定めます。226条の3の「所在国外に移送」とは行為が異なります。
| 条文 | 行為 |
|---|---|
| 226条の3 | 所在国外に移送 |
| 227条 | 引渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避 |
未遂
第228条により、226条の3の罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法226条の3は、略取・誘拐された者だけでなく売買された者も客体としています。
刑法226条の3の主体は、略取・誘拐・売買をした者に限られない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は主体を限定していません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
さて、この旅の締めくくりは227条じゃ。4つの項が、それぞれ別の場面を受け持つ条文じゃぞ。