刑法第226条の3・略取、誘拐及び人身売買の罪

刑法第226条の3:被略取者等所在国外移送

略取・誘拐・売買された者を現に所在国外へ移送する罪です。目的の段階を捉える226条・226条の2第5項と同じ刑で並びます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

今度は「目的で」じゃなくて、実際に移送した場合だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。目的の段階も、現に実行した段階も、同じ刑じゃ。国外へ出すという一点を、条文は徹底して押さえておるのじゃな。

条文の内容

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
客体 略取され、誘拐され、又は売買された者
行為 所在国外に移送した
刑 2年以上の有期拘禁刑

主体は限られない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

略取した本人じゃなくてもいいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は主体を限っておらぬ。誰が移送しても当たる——だから略取した者とは別の者が運ぶ場合も、この条文が受け止めるのじゃ。

所在国外移送の3か条

条文 段階 刑
226条 移送の目的で略取・誘拐 2年以上の有期拘禁刑
226条の2第5項 移送の目的で売買 2年以上の有期拘禁刑
226条の3 現に移送 2年以上の有期拘禁刑

227条との違い

第227条は、略取等された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた場合を定めます。226条の3の「所在国外に移送」とは行為が異なります。

条文 行為
226条の3 所在国外に移送
227条 引渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避

未遂

第228条により、226条の3の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法226条の3は、略取・誘拐された者だけでなく売買された者も客体としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法226条の3の主体は、略取・誘拐・売買をした者に限られない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は主体を限定していません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

さて、この旅の締めくくりは227条じゃ。4つの項が、それぞれ別の場面を受け持つ条文じゃぞ。

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