刑法第189条・礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法第189条:墳墓発掘
墳墓を発掘する罪です。それ自体は2年以下の拘禁刑ですが、191条と組み合わさると刑が大きく変わります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お墓を掘り返す、っていうことだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「墳墓を発掘した者」とだけ書いておる。目的も、掘った後に何をしたかも問うておらぬ。掘るという行為だけで完結する条文じゃな。
条文の内容
墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体 | 墳墓 |
| 行為 | 発掘した |
| 刑 | 2年以下の拘禁刑 |
191条との組み合わせ
墳墓発掘墳墓発掘墳墓を発掘すること(刑法189条)。刑法191条は、これを犯して死体等を損壊・遺棄・領得した場合を重く処断します。用語ページを見る →にとどまるか、その先へ進むかで、条文が変わります。
| 行為 | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 墳墓を発掘した | 189条 | 2年以下の拘禁刑 |
| 死体等を損壊・遺棄・領得した | 190条 | 3年以下の拘禁刑 |
| 189条の罪を犯して死体等を損壊・遺棄・領得した | 191条 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
両方やると、足し算じゃなくて別の条文になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。191条という受け皿があらかじめ用意されておる。刑法111条(延焼)や127条(往来危険による汽車転覆等)と同じ作り方じゃな。
188条1項との関係
刑法188条1項は「墓所その他の礼拝所」に対する公然の不敬な行為を処罰します。189条は「墳墓」の発掘を処罰します。守る対象が近く、条文が並べて置かれています。
資格別の演習
墳墓を発掘した者は、2年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法189条の定めです。
墳墓を発掘して死体を損壊した場合には、刑法191条により3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。同条は「第189条の罪を犯して」死体等を損壊・遺棄・領得した場合の受け皿です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の190条は、令和5年に最高裁が**「遺棄」の意味を正面から定義した**、注目の条文じゃ。