刑法第189条・礼拝所及び墳墓に関する罪

刑法第189条:墳墓発掘

墳墓を発掘する罪です。それ自体は2年以下の拘禁刑ですが、191条と組み合わさると刑が大きく変わります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お墓を掘り返す、っていうことだよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「墳墓を発掘した者」とだけ書いておる。目的も、掘った後に何をしたかも問うておらぬ。掘るという行為だけで完結する条文じゃな。

条文の内容

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
客体 墳墓
行為 発掘した
刑 2年以下の拘禁刑

191条との組み合わせ

墳墓発掘墳墓発掘ふんぼはっくつ墳墓を発掘すること(刑法189条)。刑法191条は、これを犯して死体等を損壊・遺棄・領得した場合を重く処断します。用語ページを見る →にとどまるか、その先へ進むかで、条文が変わります。

行為 条文 刑
墳墓を発掘した 189条 2年以下の拘禁刑
死体等を損壊・遺棄・領得した 190条 3年以下の拘禁刑
189条の罪を犯して死体等を損壊・遺棄・領得した 191条 3月以上5年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

両方やると、足し算じゃなくて別の条文になるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。191条という受け皿があらかじめ用意されておる。刑法111条(延焼)や127条(往来危険による汽車転覆等)と同じ作り方じゃな。

188条1項との関係

刑法188条1項は「墓所その他の礼拝所」に対する公然の不敬な行為を処罰します。189条は「墳墓」の発掘を処罰します。守る対象が近く、条文が並べて置かれています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

墳墓を発掘した者は、2年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法189条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

墳墓を発掘して死体を損壊した場合には、刑法191条により3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条は「第189条の罪を犯して」死体等を損壊・遺棄・領得した場合の受け皿です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の190条は、令和5年に最高裁が**「遺棄」の意味を正面から定義した**、注目の条文じゃ。

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