刑法第182条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
刑法第182条:十六歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で16歳未満の者に面会を要求する行為などを処罰します。1項・2項・3項がそれぞれ別の場面を受け持つ、三段構えの条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
会おうと言っただけで罪になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条件が重なっておる。十六歳未満の者に対する面会要求等十六歳未満の者に対する面会要求等わいせつの目的で、16歳未満の者に対し威迫・偽計・誘惑による面会要求などをすること(刑法182条1項)。面会に至った場合(2項)と、映像の送信を要求した場合(3項)が別に定められています。用語ページを見る →の罪は、わいせつの目的があり、相手が16歳未満で、かつ条文が挙げる態様での要求であることを求めておる。3つそろってはじめて当たるのじゃ。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号のいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合は、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 1項1号 | 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること | |
| 1項2号 | 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること | |
| 1項3号 | 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること | |
| 2項 | 1項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 3項 | 16歳未満の者に対し、条文が掲げる姿態をとってその映像を送信することを要求した者(年齢差の要件は1項と同じ) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
1項の3つの態様
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただ誘うだけじゃなくて、やり方が限定されてるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。威迫・偽計偽計相手をあざむいたり、相手の勘違いや不知を利用したりする手段。刑法96条の3・96条の4は「偽計又は威力を用いて」妨害する行為を処罰します。用語ページを見る →・誘惑(1号)、拒まれた後の反復(2号)、利益の供与等(3号)——条文はこの3つを挙げておる。列挙の外にある要求は、この条文の文言から外れる。
1項と2項の関係
| 項 | 段階 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 面会を要求した | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 2項 | 1項の罪を犯し、よって面会をした | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
2項は「1項の罪を犯し、よって」と書かれており、1項の成立を前提とする結果的加重の形をとっています。
3項——映像の送信要求
3項は、面会ではなく映像を送信させる要求を対象とします。条文は送信を要求される姿態を号で列挙し、2号については「当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る」と絞りをかけています。
年齢の要件
| 相手の年齢 | 要件 |
|---|---|
| 13歳未満 | 年齢差の限定なし |
| 13歳以上16歳未満 | 行為者がその者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることが必要 |
176条3項・177条3項とまったく同じ書き方です。
未遂
第180条が挙げるのは176条・177条・179条なので、182条の未遂は処罰されません。
資格別の演習
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、拒まれたにもかかわらず反復して面会を要求した者は、刑法182条1項により処罰されうる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。同項2号が定める態様にあたります。
刑法182条2項の罪は、同条1項の罪を犯したことを前提としている。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「前項の罪を犯し、よって……面会をした者」と定めています。
刑法182条の罪の未遂は処罰される。
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解答:×
誤りです。刑法180条が挙げるのは176条・177条・179条の罪に限られます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の183条は、明治の刑法制定当時の言葉づかいがそのまま残る条文じゃ。