刑法第174条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

刑法第174条:公然わいせつ

公然とわいせつな行為をする罪です。拘禁刑・罰金・拘留・科料の4つが選択刑として並ぶ、刑法でも数少ない条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

刑の選択肢が4つもある!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

拘禁刑・罰金・拘留拘留こうりゅう刑法16条が定める、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑。刑事訴訟法上の身柄拘束である「勾留」とは別のものです。用語ページを見る →・科料科料かりょう刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →——刑法9条が定める主刑のうち、死刑を除けばほぼ勢ぞろいじゃな。幅の広い条文ということじゃ。

条文の内容

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
場面 公然と
行為 わいせつな行為をした
刑 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

「公然と」

条文は行為が公然であることを要件としています。次の175条が「公然と陳列した」を掲げているのと同じ語です。

条文 「公然」の使われ方
174条 公然とわいせつな行為をした
175条1項 わいせつな物を頒布し、または公然と陳列した

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

174条は行為そのもの、175条は物なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい整理じゃ。公然わいせつ公然わいせつこうぜんわいせつ公然とわいせつな行為をすること(刑法174条)。6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。用語ページを見る →罪がその場の行為を捉え、175条が出回る物や記録を捉える。第二十二章の入口は、この2本立てじゃな。

刑の軽さと章の位置

第二十二章は176条以下に重い条文が続きますが、174条・175条は財産刑を含む比較的軽い法定刑です。同じ章のなかでも、守っている利益の性質が異なることが刑に表れています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

公然わいせつ罪の法定刑には、拘留および科料が含まれる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法174条は「6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法174条は、行為が公然と行われたことを要件としている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「公然とわいせつな行為をした者」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の175条は、インターネットの時代に合わせて条文が書き換えられ、判例も新しいものが積み上がっておる。

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