刑法第166条・印章偽造の罪

刑法第166条:公記号偽造及び不正使用等

公務所の記号および電磁的記録記号を偽造し、または不正に使用する罪です。165条の「印章」と客体を分けている点が急所です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

記号と印章って、どう違うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は定義を置いておらぬ。じゃが別の条文で別の刑を定めておるという事実が、両者を区別せよと告げておる。刑を比べれば、条文の見方がわかるぞ。

条文の内容

項 内容
1項 行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう)を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する
2項 公務所の記号・電磁的記録記号を不正に使用し、または偽造したそれらを使用した者も、前項と同様とする

165条との違い

項目 刑法165条 刑法166条
客体 公務所・公務員の印章等(印章・署名) 公務所の記号・電磁的記録記号
主体側 公務所又は公務員 公務所のみ
刑 3月以上5年以下の拘禁刑 3年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

166条は「公務員の記号」がない! 公務所だけだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見つけたのう。記号は組織が使うもの、印章や署名は人も使うもの——条文はそう書き分けておる。列挙の差は必ず理由があるのじゃ。

「電磁的記録記号」の定義

166条1項のカッコ書きが「記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ」と定義しています。155条の「電磁的記録印章等」と同じ作り方で、適用範囲は次項までと限られています。

語 定義の場所 適用範囲
電磁的記録印章等 155条1項2号 この章、165条、167条
電磁的記録記号 166条1項 次項(166条2項)

未遂

第168条により、166条2項の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

公務所の記号を不正に使用した者は、これを偽造した者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法166条2項が「前項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法166条は、公務所のほか公務員の記号も客体としている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条は「公務所の記号」とのみ定めており、公務員は挙げられていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の167条は、公から私へ——他人の印章じゃ。実生活でいちばん身近な条文かもしれぬな。

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