刑法第166条・印章偽造の罪
刑法第166条:公記号偽造及び不正使用等
公務所の記号および電磁的記録記号を偽造し、または不正に使用する罪です。165条の「印章」と客体を分けている点が急所です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
記号と印章って、どう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は定義を置いておらぬ。じゃが別の条文で別の刑を定めておるという事実が、両者を区別せよと告げておる。刑を比べれば、条文の見方がわかるぞ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう)を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 公務所の記号・電磁的記録記号を不正に使用し、または偽造したそれらを使用した者も、前項と同様とする |
165条との違い
| 項目 | 刑法165条 | 刑法166条 |
|---|---|---|
| 客体 | 公務所・公務員の印章等(印章・署名) | 公務所の記号・電磁的記録記号 |
| 主体側 | 公務所又は公務員 | 公務所のみ |
| 刑 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 3年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
166条は「公務員の記号」がない! 公務所だけだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見つけたのう。記号は組織が使うもの、印章や署名は人も使うもの——条文はそう書き分けておる。列挙の差は必ず理由があるのじゃ。
「電磁的記録記号」の定義
166条1項のカッコ書きが「記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ」と定義しています。155条の「電磁的記録印章等」と同じ作り方で、適用範囲は次項までと限られています。
| 語 | 定義の場所 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 電磁的記録印章等 | 155条1項2号 | この章、165条、167条 |
| 電磁的記録記号 | 166条1項 | 次項(166条2項) |
未遂
第168条により、166条2項の罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
公務所の記号を不正に使用した者は、これを偽造した者と同じ刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法166条2項が「前項と同様とする」と定めています。
刑法166条は、公務所のほか公務員の記号も客体としている。
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解答:×
誤りです。同条は「公務所の記号」とのみ定めており、公務員は挙げられていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の167条は、公から私へ——他人の印章じゃ。実生活でいちばん身近な条文かもしれぬな。