刑法第163条の3・支払用カード電磁的記録に関する罪

刑法第163条の3:不正電磁的記録カード所持

不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを所持する罪です。所持それ自体を捉える、刑法では数の少ない類型です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

持っているだけで5年以下……あへん煙の所持(140条)は1年以下だったのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「前条第一項の目的で」がついておるからじゃ。単なる所持ではなく、財産上の事務処理を誤らせる目的をもった所持を捉えておる。

条文の内容

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
目的 前条第1項の目的=人の財産上の事務処理を誤らせる目的
客体 前条第3項のカード=不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするカード
行為 所持した
刑 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

所持を処罰する条文

条文 客体 目的の要否 刑
136条 あへん煙 販売の目的 6月以上7年以下の拘禁刑
140条 あへん煙・吸食器具 なし 1年以下の拘禁刑
163条の3 不正電磁的記録カード 財産上の事務処理を誤らせる目的 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

目的があると、こんなに重くなるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

140条と136条の関係と同じ構図じゃ。目的が刑を動かす——刑法を通して繰り返し現れる型じゃな。

163条の2第3項との違い

条文 行為 刑
163条の2第3項 譲り渡し、貸し渡し、輸入 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
163条の3 所持 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

流通させる行為より、手元に置くだけの行為のほうが軽く定められています。

未遂

第163条の5が挙げるのは163条の2と163条の4第1項なので、163条の3の未遂は処罰されません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法163条の3の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

不正電磁的記録カード所持罪の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法163条の5が挙げるのは163条の2および163条の4第1項の罪であり、163条の3は含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の163条の4は、さらに手前——情報を手に入れる段階じゃ。

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