刑法第163条の3・支払用カード電磁的記録に関する罪
刑法第163条の3:不正電磁的記録カード所持
不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを所持する罪です。所持それ自体を捉える、刑法では数の少ない類型です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
持っているだけで5年以下……あへん煙の所持(140条)は1年以下だったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「前条第一項の目的で」がついておるからじゃ。単なる所持ではなく、財産上の事務処理を誤らせる目的をもった所持を捉えておる。
条文の内容
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 目的 | 前条第1項の目的=人の財産上の事務処理を誤らせる目的 |
| 客体 | 前条第3項のカード=不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするカード |
| 行為 | 所持した |
| 刑 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
所持を処罰する条文
| 条文 | 客体 | 目的の要否 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 136条 | あへん煙 | 販売の目的 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 140条 | あへん煙・吸食器具 | なし | 1年以下の拘禁刑 |
| 163条の3 | 不正電磁的記録カード | 財産上の事務処理を誤らせる目的 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
目的があると、こんなに重くなるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
140条と136条の関係と同じ構図じゃ。目的が刑を動かす——刑法を通して繰り返し現れる型じゃな。
163条の2第3項との違い
| 条文 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|
| 163条の2第3項 | 譲り渡し、貸し渡し、輸入 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 163条の3 | 所持 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
流通させる行為より、手元に置くだけの行為のほうが軽く定められています。
未遂
第163条の5が挙げるのは163条の2と163条の4第1項なので、163条の3の未遂は処罰されません。
資格別の演習
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法163条の3の定めです。
不正電磁的記録カード所持罪の未遂は処罰される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法163条の5が挙げるのは163条の2および163条の4第1項の罪であり、163条の3は含まれていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の163条の4は、さらに手前——情報を手に入れる段階じゃ。