刑法第159条・文書偽造の罪
刑法第159条:私文書偽造等
権利・義務または事実証明に関する私文書を偽造・変造する罪です。名義人と作成者の食い違いをめぐる判例が、この条文の輪郭を作ってきました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
私文書って、どんな紙でも対象なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いや、そこが公文書と違うところじゃ。条文は「権利、義務又は事実証明に関する」と客体を絞っておる。日記や買い物メモは入らぬ、という書きぶりじゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 行使の目的で、次の各号のいずれかの行為をした者 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 1項1号 | 他人の印章等を使用して権利・義務・事実証明に関する文書等を偽造、または偽造した他人の印章等を使用して偽造する行為 | |
| 1項2号 | 他人の電磁的記録印章等を使用して権利・義務・事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造、または偽造した電磁的記録印章等を使用して偽造する行為 | |
| 2項 | 他人が押印し・署名した権利・義務・事実証明に関する文書等、または他人が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者 | 1項と同様 |
| 3項 | 前二項に規定するもののほか、権利・義務・事実証明に関する文書等・電磁的記録文書等を偽造し、または変造した者 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
155条との対比
| 項目 | 刑法155条(公文書) | 刑法159条(私文書) |
|---|---|---|
| 客体 | 公務所・公務員の作成すべき文書等 | 権利、義務又は事実証明に関する文書権利、義務又は事実証明に関する文書刑法159条が私文書偽造罪の客体として定める文書の範囲。公文書と違い、あらゆる私文書が対象になるわけではありません。用語ページを見る → |
| 印章等あり | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 印章等なし | 3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
構造はそっくり同じで、客体の範囲と刑の重さだけが異なります。
判例——発給権限のない団体名義の文書
最判平成15年10月6日は、正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体A名義で作成した行為について、その文書が一般人をして、発給権限を有する団体であるAにより作成された正規の国際運転免許証であると信用させるに足りるものであるなどの事実関係の下では、団体Aから文書の作成を委託されていたとしても、私文書偽造罪に当たるとしました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
名義人から頼まれてても偽造になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
文書が何であるかのように見えるかが決め手になった事案じゃな。承諾があれば何でも許されるわけではない、ということじゃ。
判例——定着していた通称の使用
最判昭和59年2月17日は、本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが登録証明書の甲その人であるかのように装って在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて再入国許可申請書を作成・行使した所為は、被告人が甲という名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であっても、私文書偽造・同行使罪にあたるとしました。
資格別の演習
行使の目的で、他人の印章を使用して権利義務に関する文書を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法159条1項1号の定めです。
正規の国際運転免許証に酷似する文書を、その発給権限のない団体の名義で作成した行為につき、私文書偽造罪の成立が認められた事例がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判平成15年10月6日の事案です。
永年自己の氏名として公然使用し、相当広範囲に自分を指称するものとして定着していた名称を用いた場合でも、私文書偽造罪が成立するとされた事例がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和59年2月17日の事案です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の160条は、私文書についての例外中の例外じゃ。無形偽造が処罰される、数少ない場面じゃぞ。