刑法第157条・文書偽造の罪
刑法第157条:公正証書原本不実記載等
公務員に虚偽の申立てをして、登記簿や戸籍簿に不実の記載をさせる罪です。司法書士が扱う登記実務と直接つながる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
登記簿! ここは司法書士の仕事にまっすぐ関わるところだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。うその申立てで登記簿に書かせる——156条が公務員自身を捉えるのに対し、157条は申立てをする側を捉えておる。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 2項 | 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、または電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって免状・鑑札・旅券の全部・一部として用いられるものに不実の記録をさせた者 | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 3項 | 前二項の罪の未遂は、罰する |
1項と2項の分かれ目
| 項 | 客体 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 権利義務に関する公正証書の原本(登記簿・戸籍簿等) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 2項 | 免状・鑑札・旅券 | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
権利や義務が絡むほうが重いんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
登記簿の記載は、取引の相手が信じて動く土台じゃからのう。免状や旅券とは、社会に与える影響の質が違うと条文は見ておる。
156条との対比
| 条文 | 主体 | 誰が書くか |
|---|---|---|
| 刑法156条 | 公務員 | 公務員自身が虚偽の文書を作る |
| 刑法157条 | 制限なし | 公務員に不実の記載をさせる |
公正証書原本不実記載公正証書原本不実記載公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿その他権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせること(刑法157条1項)。電磁的記録への不実記録も同じ扱いです。用語ページを見る →罪は、公務員でない者でも主体になれます。
判例——譲渡担保に供した後の役員変更登記
最判平成17年11月15日は、定款に株式譲渡制限の定めのある非上場会社の一人株主が、その全株式を同社の債務の担保のため譲渡担保に供した後に、同社の役員の解任および選任等の株式会社変更登記申請を債権者の関与なく行い、同社の商業登記簿の原本にその旨記載させた行為は、上記譲渡担保の契約当事者の合理的な意思解釈として、株主共益権を債権者に帰属させる旨の合意があったものと認められる判示の事情の下では、公正証書原本不実記載罪に当たるとしました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民事のほうで誰に権利があるかを確かめてから、刑事の結論が出ておる。民法・商法と刑法がつながっておるよい例じゃな。
未遂が明文で定められている
3項が「前二項の罪の未遂は、罰する」と定めています。第十七章では、157条3項・158条2項・161条2項・161条の2第4項に未遂規定があります。
資格別の演習
公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿の原本に不実の記載をさせた者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法157条1項の定めです。
公務員に対し虚偽の申立てをして旅券に不実の記載をさせた者は、刑法157条1項により処罰される。
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解答:×
誤りです。旅券は同条2項の客体であり、刑は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。
公正証書原本不実記載罪の未遂は処罰される。
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解答:◯
正しい記述です。刑法157条3項が明文で定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここまでが「作る」側。次の158条は、作られたものを使う側じゃ。