刑法第149条・通貨偽造の罪
刑法第149条:外国通貨偽造及び行使等
日本国内に流通している外国の通貨の偽造等を処罰します。「日本国内に流通している」という限定が、この条文の射程を決めています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
外国のお金も刑法で守るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし条件つきじゃ。「日本国内に流通している」外国通貨に限られる。世界中のあらゆる通貨を守る条文ではないのじゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する |
| 2項 | 偽造又は変造の外国の貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入した者も、前項と同様とする |
148条との対比
| 項目 | 刑法148条 | 刑法149条 |
|---|---|---|
| 客体 | 通用する貨幣・紙幣・銀行券 | 日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券 |
| 1項の刑 | 無期または3年以上の拘禁刑 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 構造 | 1項=作る/2項=行使等 | 同じ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
無期が消えて、下限も1年下がった。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
日本の通貨制度への打撃という点で、差がつくということじゃな。とはいえ2年以上の有期拘禁刑は十分に重い。**「軽い」ではなく「148条よりは軽い」**と押さえよ。
「日本国内に流通している」
通貨偽造通貨偽造行使の目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造しまたは変造すること(刑法148条1項)。無期または3年以上の拘禁刑という重い法定刑が定められています。用語ページを見る →の罪が守るのは、日本の取引の安全です。日本国内で流通していない外国通貨は、この条文の客体から外れます。
未遂
第151条により、149条の罪の未遂も罰せられます。
資格別の演習
日本国内に流通している外国の紙幣を行使の目的で偽造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法149条1項の定めです。
刑法149条の客体は、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券に限られる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文が「日本国内に流通している外国の」と限定しています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の150条は、作るのでも使うのでもない——手に入れる段階を捉える条文じゃ。