刑法第148条・通貨偽造の罪
刑法第148条:通貨偽造及び行使等
通用する貨幣・紙幣・銀行券の偽造と、偽造通貨の行使等を処罰します。無期または3年以上の拘禁刑という、財産犯とは比べものにならない重さが特徴です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
無期まであるの? 人が死んでるわけじゃないのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
お金は、みなが信じておるから使えるのじゃ。にせ札が出回れば、その信用そのものが崩れる。被害者は「誰か1人」ではない——だからこの重さなのじゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期または3年以上の拘禁刑に処する |
| 2項 | 偽造又は変造の貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入した者も、前項と同様とする |
1項——作る側
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 目的 | 行使の目的行使の目的作り出した物を真正なものとして用いる目的。刑法148条・154条・155条・159条・162条・164条以下は、いずれも「行使の目的で」を要件としています。用語ページを見る → |
| 客体 | 通用する貨幣、紙幣、銀行券 |
| 行為 | 偽造偽造権限のない者が、真正なもののように見える物を新たに作り出すこと。刑法は通貨(148条)・文書(155条・159条)・有価証券(162条)・印章(164条以下)について、それぞれ偽造を処罰しています。用語ページを見る →し、または変造変造真正に成立した物に権限なく手を加え、内容を変えること。刑法は偽造と並べて変造を処罰します(148条・155条2項・159条2項など)。用語ページを見る →した |
「通用する」——現に通用力を持つものが客体です。通用力を失った古い貨幣は、次の149条とも異なる扱いになります。
2項——使う側・渡す側・持ち込む側
| 行為 | 目的の要否 |
|---|---|
| 行使した | 条文は目的を要求していない |
| 人に交付した | 行使の目的が必要 |
| 輸入した | 行使の目的が必要 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
行使だけ「目的」がついてないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
現に行使しておるのじゃから、目的をあらためて問う必要がないのじゃ。条文の書き分けには理由がある——そう思って読むとよい。
判例——変造にあたるとされた事例
最判昭和50年6月13日は、行使の目的をもって真正な日本銀行券1000円券2枚を用い、これを表裏にはがし、切断し、糊付けする等の方法により、真正な1000円券を四つ折または八つ折にしたものと思い誤らせる程度の外観・手ざわりを備えた6片の物件を作出したときは、通貨偽造通貨偽造行使の目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造しまたは変造すること(刑法148条1項)。無期または3年以上の拘禁刑という重い法定刑が定められています。用語ページを見る →の罪のうち通貨変造罪が成立するとしました。
未遂
第151条により、148条から150条までの罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
偽造の銀行券を行使の目的で人に交付した者は、これを偽造した者と同じ刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法148条2項は「前項と同様とする」と定めています。
真正な日本銀行券を切り貼りして、これを折りたたんだものと思い誤らせる程度の外観・手ざわりを備えた物件を作出した行為につき、通貨変造罪の成立が認められた事例がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和50年6月13日の事案です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の149条は、対象が外国のお金に変わる。刑がどう下がるか見比べよ。