刑法第147条・飲料水に関する罪
刑法第147条:水道損壊及び閉塞
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊・閉塞する罪です。水そのものではなく、水を届ける設備を守る点で章のなかでも位置づけが異なります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここまでは水を汚す話だったけど、これは水道管を壊す話だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。汚さずとも、届かなくすれば同じこと——条文はそう考えておる。「損壊し、又は閉塞した」という言い方は、124条の往来妨害でも出てきたのう。
条文の内容
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体 | 公衆の飲料に供する浄水の水道 |
| 行為 | 損壊し、または閉塞した |
| 刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
水道損壊及び閉塞水道損壊及び閉塞公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、または閉塞すること(刑法147条)。1年以上10年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →罪は、結果として「使用することができないようにした」ことを要求していません。損壊・閉塞という行為で条文の要件はそろいます。
「損壊し、又は閉塞した」という組み合わせ
| 条文 | 客体 | 刑 |
|---|---|---|
| 刑法124条1項 | 陸路、水路、橋 | 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 刑法147条 | 公衆の飲料に供する浄水の水道 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
同じ行為でも、対象が生活の基盤に近いほど刑が重くなります。114条(消火妨害)・121条(水防妨害)と同じ1年以上10年以下の拘禁刑です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
火を消す、水害を防ぐ、水を届ける——生活を支える3つが同じ重さなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
うまい整理じゃな。刑の重さを並べると、条文が何を同じくらい大事だと考えておるかが見えてくる。
資格別の演習
公衆の飲料に供する浄水の水道を閉塞した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法147条の定めです。
刑法147条の罪が成立するには、水道が使用することができない状態に至ったことが必要である。
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解答:×
誤りです。同条は「損壊し、又は閉塞した者は」と定めるにとどまり、そのような結果を要件として挙げていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
これで第十五章は読み終えた。次の第十六章からは、しばらく**「にせもの」を作る罪**が続くぞ。通貨・文書・有価証券・カード・印章——刑法各論の大きな山じゃ。