刑法第142条・飲料水に関する罪

刑法第142条:浄水汚染

人の飲料に供する浄水を汚染し、使用できないようにする罪です。第十五章の入口として、水道か否か・汚染か毒物混入かで条文が分かれる構造を確認します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

井戸に何か入れる、みたいな話?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「人の飲料に供する浄水」としか書いておらん。水道かどうか、毒かどうか——その2つの軸で、第十五章は6つの条文に枝分かれしていくのじゃ。まずは入口のこの条文からじゃな。

条文の内容

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
客体 人の飲料に供する浄水
行為 汚染し
結果 よって使用することができないようにした
刑 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

浄水汚染浄水汚染じょうすいおせん人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにすること(刑法142条)。用語ページを見る →罪は、汚染するだけでは足りず、使用できなくなったという結果を条文が要求しています。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「よって」が入ってるのは、そういう意味なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。110条の「よって公共の危険を生じさせた」と同じ形じゃ。「よって」の後ろが結果要件——覚えておくとよい目印になるぞ。

第十五章の見取り図

条文 対象 行為 刑
142条 人の飲料に供する浄水 汚染 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水・水源 汚染 6月以上7年以下の拘禁刑
144条 人の飲料に供する浄水 毒物等の混入 3年以下の拘禁刑
145条 142条から144条までの罪 死傷の結果 傷害の罪と比較して重い刑
146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水・水源 毒物等の混入 2年以上の有期拘禁刑(死亡させたときはさらに重い)
147条 公衆の飲料に供する浄水の水道 損壊・閉塞 1年以上10年以下の拘禁刑

第十五章は、**「水道か否か」と「汚染か毒物混入か」**の組み合わせで刑が段階的に上がっていきます。142条はその最も軽い出発点です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人の飲料に供する浄水を汚染しても、使用することができない状態に至らなければ、刑法142条の要件を満たさない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「よって使用することができないようにした者」と、結果を要件としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

水道により公衆に供給する飲料の浄水を汚染した場合は、刑法142条ではなく刑法143条の対象となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。水道により公衆に供給する浄水・水源の汚染は、刑法143条が6月以上7年以下の拘禁刑で処罰します。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

——ここまでで、刑法第96条の5から第142条まで読み通したことになる。逃走・犯人蔵匿・騒乱・放火・出水・往来・住居・秘密・あへん煙、そして飲料水の章の入口じゃ。第143条から先は、また次の旅じゃな。

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