刑法第133条・秘密を侵す罪

刑法第133条:信書開封

正当な理由なく封をしてある信書を開ける罪です。「封をしてある」という条件と、中身を読んだかを問わない書きぶりが特徴です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

人の手紙を開けたら罪、ってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ただし「封をしてある」信書に限られる。はがきのように封のないものは、この条文の客体から外れる読み方になるのじゃ。

条文の内容

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
前提 正当な理由がないのに
客体 封をしてある信書
行為 開けた
刑 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金

「開けた」で足りる

条文は「開けて内容を知った」とは書いていません。信書開封信書開封しんしょかいふう正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けること(刑法133条)。刑法135条により親告罪です。用語ページを見る →罪は、開ける行為をもって完成する書きぶりです。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

読まなくても成立するんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が要求しておらぬものを付け足さない——それが読解の基本じゃ。封という状態が破られたこと自体を、条文は問題にしておる。

「正当な理由がないのに」

刑法130条の住居侵入罪と同じ文言が、ここでも冒頭に置かれています。

条文 冒頭の文言
刑法130条 正当な理由がないのに
刑法133条 正当な理由がないのに
刑法105条の2 正当な理由がないのに
刑法134条 正当な理由がないのに

親告罪

第135条により、この章の罪は親告罪親告罪しんこくざい告訴がなければ公訴を提起することができない罪。刑法135条は、秘密を侵す罪(信書開封罪・秘密漏示罪)を親告罪としています。用語ページを見る →です。告訴がなければ公訴を提起することができません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

信書開封罪は、封をしてある信書を開けた時点で条文の要件を満たし、その内容を読んだことまでは要求されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「封をしてある信書を開けた者」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

信書開封罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法135条が、第十三章の罪を親告罪としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の134条は、手紙ではなく職業上知り得た秘密を守る条文じゃ。列挙される職業をしっかり押さえよ。

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