刑法第126条・往来を妨害する罪
刑法第126条:汽車転覆等及び同致死
現に人がいる汽車・電車を転覆・破壊し、艦船を転覆・沈没・破壊する罪です。3項は死亡の結果が生じた場合を死刑または無期拘禁刑で処断します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項は死刑または無期拘禁刑だけ……有期の選択肢がない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
刑法の中でも屈指の重さじゃ。人を乗せた乗り物を転覆させ、人を死なせた——条文はそこに他の選択肢を用意しておらぬ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期または3年以上の拘禁刑に処する |
| 2項 | 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする |
| 3項 | 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する |
「現に人がいる」
汽車転覆等汽車転覆等現に人がいる汽車・電車を転覆させ、または破壊すること、および現に人がいる艦船を転覆・沈没・破壊すること(刑法126条1項・2項)。3項は、これにより人を死亡させた場合を定めます。用語ページを見る →罪の客体は、いずれも「現に人がいる」ものに限られます。放火の108条が「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」と2つを並べていたのに対し、こちらは現在性のみです。
| 条文 | 現住性 | 現在性 |
|---|---|---|
| 刑法108条 | ◯ | ◯ |
| 刑法126条 | — | ◯ |
行為の書き分け
| 項 | 客体 | 行為 |
|---|---|---|
| 1項 | 汽車・電車 | 転覆させ、破壊した |
| 2項 | 艦船 | 転覆させ、沈没させ、破壊した |
艦船だけ「沈没させ」が加わります。水の上を進む物の性質に合わせた書き分けです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文って、ほんとうに言葉を選んで書いてあるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。余分な語も、足りない語もない——そう思って読むと、違いに気づけるようになるぞ。
未遂
第128条により、126条1項および2項の罪の未遂は罰せられます。3項は対象外です。
資格別の演習
現に人がいる艦船を沈没させた者は、現に人がいる汽車を転覆させた者と同じ刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法126条2項は「前項と同様とする」と定めています。
刑法126条3項の法定刑は、死刑または無期拘禁刑である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。有期の拘禁刑は選択肢に含まれていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
125条の危険から126条の転覆へ——その2つをつなぐのが、次の127条じゃ。