刑法第124条・往来を妨害する罪
刑法第124条:往来妨害及び同致死傷
陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせる罪です。2項は死傷の結果が生じた場合を、傷害の罪と比較して重い刑により処断します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
道をふさぐと犯罪になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が挙げるのは陸路・水路・橋の3つじゃ。人と物が行き交う筋道が断たれれば、社会が止まる。第十一章はそれを守る章じゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する |
| 2項 | 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する |
1項を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体 | 陸路、水路、橋 |
| 行為 | 損壊し、または閉塞して |
| 結果 | 往来の妨害を生じさせた |
往来妨害往来妨害陸路、水路または橋を損壊し、または閉塞して往来の妨害を生じさせること(刑法124条1項)。2項は、これにより人を死傷させた場合を定めます。用語ページを見る →罪は、結果として「往来の妨害」の発生を要求します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
壊すだけじゃダメで、実際に通れなくなる必要があるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の書きぶりからはそう読める。「損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた」——結果が要件に組み込まれておるのじゃ。
2項——結果的加重
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」という書きぶりは、刑法118条2項(ガス漏出等致死傷)や刑法145条(浄水汚染等致死傷)と共通です。
未遂
第128条により、124条1項の罪の未遂は罰せられます。2項は未遂処罰の対象ではありません。
資格別の演習
橋を閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、刑法124条1項により処罰される。
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解答:◯
正しい記述です。条文は客体として陸路・水路・橋を挙げています。
往来妨害罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法124条2項の定めです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の125条からは、対象が汽車・電車・艦船に移る。刑が一気に重くなるぞ。