刑法第119条・出水及び水利に関する罪

刑法第119条:現住建造物等浸害

出水させて現住建造物等を浸害する罪です。放火罪の108条と対をなしますが、客体と法定刑に微妙な違いがあります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

火の章と、そっくりな並びだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。じゃがそっくりだからこそ、違うところが問われる。119条と108条を並べて、違いを2つ見つけてみよ。

条文の内容

出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。

108条との対比

項目 刑法108条(現住建造物等放火) 刑法119条(現住建造物等浸害)
行為 放火して 出水出水しゅっすい水をあふれ出させること。刑法第2編第10章「出水及び水利に関する罪」の中心となる行為で、119条・120条が浸害の結果と結びつけて処罰します。用語ページを見る →させて
結果 焼損した 浸害浸害しんがい出水によって目的物を水につけ、害すること。刑法119条は現住建造物等の浸害を、120条はそれ以外の物の浸害を定めます。放火罪の「焼損」に対応する結果です。用語ページを見る →した
客体 建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑 建造物・汽車・電車・鉱坑
刑 死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑 死刑または無期もしくは3年以上の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

艦船がない! それに、下限が5年じゃなくて3年だ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見つけたな。水につかっても船は沈みにくい——そう考えれば、艦船が落ちているのも腑に落ちるじゃろう。有期拘禁刑の下限も2年違う。細部が違うのが、この2か条じゃ。

要件を分解する

要件 条文の言葉
行為 出水させて
客体 現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑
結果 浸害した

客体が「現住または現在」の二択である点は、108条とまったく同じ書き方です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

刑法119条の客体には、現に人がいる艦船も含まれる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。119条が挙げるのは建造物・汽車・電車・鉱坑の4つで、艦船は含まれていません。艦船を挙げるのは放火の108条・109条です。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法119条の有期拘禁刑の下限は3年であり、刑法108条の下限(5年)より低い。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。119条は「死刑又は無期若しくは3年以上の拘禁刑」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の120条は、それ以外の物を浸害した場合じゃ。放火の109条・110条にあたる部分が、1か条にまとまっておるぞ。

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