ホーム / 用語集 / 浸害浸害しんがい出水によって目的物を水につけ、害すること。刑法119条は現住建造物等の浸害を、120条はそれ以外の物の浸害を定めます。放火罪の「焼損」に対応する結果です。関連用語出水焼損この用語が登場する解説刑法第119条:刑法第119条:現住建造物等浸害