刑法第117条・放火及び失火の罪

刑法第117条:激発物破裂

火薬やボイラーなど激発すべき物を破裂させて目的物を損壊する罪です。1項は放火の例により、2項は過失の場合を失火の例により処断します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

爆発って、放火とは違うよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

違う。じゃが結果はよく似ておる。だから条文は、新しい刑を定める代わりに「放火の例による」と書いて、108条以下の枠組みを借りてきておるのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項前段 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物または他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による
1項後段 第109条に規定する物であって自己の所有に係るものまたは第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする
2項 前項の行為が過失によるときは、失火の例による

「〜の例による」という書き方

激発物破裂激発物破裂げきはつぶつはれつ火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、刑法108条・109条・110条に規定する物を損壊すること(刑法117条1項)。放火の例により処断されます。用語ページを見る →罪は、自前の法定刑を持ちません。

項 借りてくる条文
1項 放火の罪(108条・109条・110条)
2項 失火の罪(116条)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文を書き写さずに済むんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

法典を短く保つ工夫じゃな。ただし読む側は、指された先まで見に行かねば刑がわからぬ。これも条文読解の訓練じゃ。

「焼損」ではなく「損壊」

放火罪は焼損焼損しょうそん放火罪の結果として条文が要求する状態。刑法108条・109条・110条はいずれも目的物を「焼損した」ことを、116条の失火罪も「焼損した」ことを要件としています。用語ページを見る →を結果としますが、117条は「損壊」と書きます。破裂という行為の性質に合わせた言葉です。

条文 行為 結果
108条〜110条 放火して 焼損した
117条 破裂させて 損壊した

2項の過失も加重されうる

2項は失火の例によりますが、その行為が業務上の注意義務違反や重大な過失によるときは、次の117条の2が働きます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

火薬を破裂させて現住建造物を損壊した者は、放火の例により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法117条1項前段の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法117条1項の行為が過失によるときは、失火の例により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条2項の定めです。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の117条の2は、うっかりの中身を問う条文じゃ。同じ過失でも扱いが変わるぞ。

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