激発物破裂げきはつぶつはれつ

火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、刑法108条・109条・110条に規定する物を損壊すること(刑法117条1項)。放火の例により処断されます。

関連用語

この用語が登場する解説