刑法第117条の2・放火及び失火の罪
刑法第117条の2:業務上失火等
失火・激発物破裂が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、または重大な過失によるときの加重類型です。罰金だけの罪が、拘禁刑のある罪に変わります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
116条は50万円以下の罰金だったのに、こっちは3年以下の拘禁刑!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ「うっかり」でも中身が違うからじゃ。条文は2つの場合を挙げておる。業務上か、重大な過失か——このどちらかにあたれば、刑ががらりと変わる。
条文の内容
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2つの加重事由
| 事由 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 業務上必要な注意を怠ったことによるとき |
| ② | 重大な過失によるとき |
条文は「又は」で結んでいます。どちらか一方にあたれば足ります。
対象となる行為
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 116条 | 失火(1項・2項の両方) |
| 117条1項 | 激発物破裂 |
117条2項(過失による激発物破裂)は「前条第一項」に含まれません。117条2項はそもそも「失火の例による」ものであり、その元となる116条が対象に挙がっています。
刑の比較
| 条文 | 法定刑 |
|---|---|
| 116条(失火) | 50万円以下の罰金 |
| 117条の2 | 3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
罰金の上限も3倍だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そして何より、拘禁刑が選べるようになるのが大きい。業務上失火等業務上失火等刑法116条または117条1項の行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、または重大な過失によるときの加重類型(刑法117条の2)。3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。用語ページを見る →は、火を扱う仕事に就く者への戒めでもあるのじゃ。
資格別の演習
失火が重大な過失によるときは、3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法117条の2の定めです。
刑法117条の2は、業務上必要な注意を怠った場合と重大な過失による場合の双方を加重事由としている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は両者を「又は」で並べています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第九章の最後は、火ではなくガス・電気・蒸気を扱う条文じゃ。