刑法第109条・放火及び失火の罪
刑法第109条:非現住建造物等放火
現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物等への放火です。2項が自己の所有物の場合を切り分け、ただし書で「公共の危険」を要求します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の物を燃やしても罪になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
109条2項がまさにその場面じゃ。ただし、末尾にただし書がついておる。ここを読み落とすと結論が逆になるぞ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物・艦船・鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する |
| 2項 | 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない |
客体——108条との違い
| 条文 | 客体 |
|---|---|
| 108条 | 建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑(現住または現在) |
| 109条 | 建造物・艦船・鉱坑(非現住かつ非現在) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
汽車と電車が消えてる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見つけたな。非現住建造物等非現住建造物等現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑(刑法109条)。汽車・電車が挙がっていない点で108条と客体が異なります。用語ページを見る →の列挙は3つだけじゃ。条文の列挙は、足し引きされている場所こそが試験に出る。
1項と2項の分かれ目
条文は「自己の所有に係るとき」を境に刑を変えます。
| 項 | 所有 | 刑 | 公共の危険 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 他人の物 | 2年以上の有期拘禁刑 | 条文は要求していない |
| 2項 | 自己の物 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 生じなければ罰しない |
ただし書の意味
2項ただし書は「公共の危険を生じなかったときは、罰しない」と定めます。つまり自己所有物への放火では、公共の危険公共の危険刑法110条1項などが結果として要求する危険。最高裁は、同項にいう公共の危険は刑法108条・109条1項の建造物等に対する延焼の危険に限られず、不特定または多数の人の生命・身体・これらの建造物等以外の財産に対する危険も含むとしました。用語ページを見る →の発生が処罰の前提になります。
「自己の所有」でも他人の物として扱われる場合
第115条は、109条1項・110条1項の物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、または保険に付したものであるときは、他人の物を焼損した者の例によると定めています。
資格別の演習
自己の所有に係る非現住建造物に放火した場合であっても、公共の危険が生じなかったときは罰せられない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法109条2項ただし書の定めです。
刑法109条の客体には、汽車および電車も含まれる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。109条が挙げるのは建造物・艦船・鉱坑の3つで、汽車・電車は108条にのみ挙げられています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
建造物でも艦船でも鉱坑でもない物を燃やしたら? その受け皿が次の110条じゃ。