刑法第109条・放火及び失火の罪

刑法第109条:非現住建造物等放火

現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物等への放火です。2項が自己の所有物の場合を切り分け、ただし書で「公共の危険」を要求します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分の物を燃やしても罪になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

109条2項がまさにその場面じゃ。ただし、末尾にただし書がついておる。ここを読み落とすと結論が逆になるぞ。

条文の内容

項 内容
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物・艦船・鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない

客体——108条との違い

条文 客体
108条 建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑(現住または現在)
109条 建造物・艦船・鉱坑(非現住かつ非現在)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

汽車と電車が消えてる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見つけたな。非現住建造物等非現住建造物等ひげんじゅうけんぞうぶつとう現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑(刑法109条)。汽車・電車が挙がっていない点で108条と客体が異なります。用語ページを見る →の列挙は3つだけじゃ。条文の列挙は、足し引きされている場所こそが試験に出る。

1項と2項の分かれ目

条文は「自己の所有に係るとき」を境に刑を変えます。

項 所有 刑 公共の危険
1項 他人の物 2年以上の有期拘禁刑 条文は要求していない
2項 自己の物 6月以上7年以下の拘禁刑 生じなければ罰しない

ただし書の意味

2項ただし書は「公共の危険を生じなかったときは、罰しない」と定めます。つまり自己所有物への放火では、公共の危険公共の危険こうきょうのきけん刑法110条1項などが結果として要求する危険。最高裁は、同項にいう公共の危険は刑法108条・109条1項の建造物等に対する延焼の危険に限られず、不特定または多数の人の生命・身体・これらの建造物等以外の財産に対する危険も含むとしました。用語ページを見る →の発生が処罰の前提になります。

「自己の所有」でも他人の物として扱われる場合

第115条は、109条1項・110条1項の物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、または保険に付したものであるときは、他人の物を焼損した者の例によると定めています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

自己の所有に係る非現住建造物に放火した場合であっても、公共の危険が生じなかったときは罰せられない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法109条2項ただし書の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法109条の客体には、汽車および電車も含まれる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。109条が挙げるのは建造物・艦船・鉱坑の3つで、汽車・電車は108条にのみ挙げられています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

建造物でも艦船でも鉱坑でもない物を燃やしたら? その受け皿が次の110条じゃ。

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