ホーム / 用語集 / 非現住建造物等非現住建造物等ひげんじゅうけんぞうぶつとう現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑(刑法109条)。汽車・電車が挙がっていない点で108条と客体が異なります。関連用語現住建造物等放火この用語が登場する解説刑法第109条:刑法第109条:非現住建造物等放火