刑法第103条・犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
刑法第103条:犯人蔵匿等
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者などを蔵匿し、または隠避させる罪です。犯人自身が他人を教唆した場合について、最高裁の判断までたどります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
友達をかくまったら罪になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文には条件がついておる。「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」か「拘禁中に逃走した者」じゃ。誰をかくまったかで結論が変わるのじゃよ。
条文の内容
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体① | 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者 |
| 客体② | 拘禁中に逃走した者 |
| 行為 | 犯人蔵匿犯人蔵匿罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を、隠れ場所を与えてかくまうこと(刑法103条)。用語ページを見る →し、または隠避隠避蔵匿以外の方法で、犯人が捕まらないようにすること。刑法103条が蔵匿と並べて処罰します。最高裁は、犯人が逮捕勾留された後に他人を教唆して身代り犯人として出頭させた行為について、犯人隠避教唆罪が成立するとしました。用語ページを見る →させた |
| 刑 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「罰金以上」って、どこからどこまで?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
刑法9条が主刑を「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料」と並べ、10条がその軽重を定めておる。拘留・科料しか定められていない罪は、ここから外れるということじゃな。
「蔵匿」と「隠避」
条文は2つの行為を並べています。
| 行為 | 内容 |
|---|---|
| 蔵匿 | 隠れ場所を与えてかくまうこと |
| 隠避 | 蔵匿以外の方法で、捕まらないようにすること |
「隠避」があることで、条文の受け皿は隠れ家の提供だけにとどまりません。
判例——身代りを出頭させる行為
最判平成元年5月1日は、犯人が逮捕勾留された後であっても、他の者を教唆して身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為は、犯人隠避教唆罪を構成するとしました。
すでに身柄が確保されていても、隠避罪の教唆が成立しうるという判断です。
判例——犯人自身が教唆した場合
最判昭和60年7月3日は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するとしました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分をかくまわせるのに、犯人本人が罪になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自分でやるぶんには103条の主体にならぬ。じゃが、他人を巻き込めば話が別——最高裁はそう判断しておる。次の104条の証拠隠滅でも、同じ構図が問題になるぞ。
資格別の演習
拘禁中に逃走した者を隠避させた者は、刑法103条により処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者」と、客体を2つ並べています。
犯人が逮捕勾留された後に、他の者を教唆して身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為は、犯人隠避教唆罪を構成する。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成元年5月1日の判断です。
犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和60年7月3日の判断です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
人を隠すのが103条、証拠を消すのが104条。並べて覚えるとよいぞ。