隠避いんぴ

蔵匿以外の方法で、犯人が捕まらないようにすること。刑法103条が蔵匿と並べて処罰します。最高裁は、犯人が逮捕勾留された後に他人を教唆して身代り犯人として出頭させた行為について、犯人隠避教唆罪が成立するとしました。

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