刑法第96条の6・公務の執行を妨害する罪
刑法第96条の6:公契約関係競売等妨害
公の競売・入札の公正を害する行為と、談合を処罰する条文です。1項と2項で、要求されるものが「行為」から「目的」へ入れ替わります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ニュースで聞く「談合」って、この条文なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。ただ、談合は2項のほうでな。1項は談合とは別の、もっと広い妨害を捉えておる。並べて読むのがコツじゃぞ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する |
| 2項 | 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする |
1項——公契約関係競売等妨害公契約関係競売等妨害偽計または威力を用いて、公の競売または入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をすること(刑法96条の6第1項)。用語ページを見る →
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 手段 | 偽計偽計相手をあざむいたり、相手の勘違いや不知を利用したりする手段。刑法96条の3・96条の4は「偽計又は威力を用いて」妨害する行為を処罰します。用語ページを見る →または威力威力相手の意思を押さえつけるような有形無形の力。刑法96条の3・96条の4は「偽計又は威力を用いて」妨害する行為を処罰します。用語ページを見る → |
| 対象 | 公の競売または入札で契約を締結するためのもの |
| 行為 | その公正を害すべき行為 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「契約を締結するためのもの」って、まわりくどい言い方だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
公の競売にも、契約を結ぶためのものと、そうでないものがあるからじゃ。条文はここで対象を絞っておる。強制執行の売却を守るのは、ひとつ前の96条の4の役目じゃな。
2項——談合談合競売や入札の参加者が事前に示し合わせること。刑法96条の6第2項は、公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的で談合した者を、同条1項と同じ刑で処罰します。用語ページを見る →
2項は、手段(偽計・威力)を要求しません。代わりに目的を要求します。
| 条文 | 要求されるもの |
|---|---|
| 1項 | 偽計・威力という手段 |
| 2項 | 公正な価格を害し、または不正な利益を得るという目的 |
刑は「前項と同様」——1項とまったく同じです。
96条の4と96条の6の対比
どちらも「偽計又は威力を用いて……公正を害すべき行為」という同じ形をしています。違うのは守る対象です。
| 条文 | 守る対象 |
|---|---|
| 刑法96条の4 | 強制執行において行われ、または行われるべき売却 |
| 刑法96条の6第1項 | 公の競売または入札で契約を締結するためのもの |
資格別の演習
公正な価格を害する目的で談合した者は、偽計や威力を用いていなくても、刑法96条の6により処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。同条2項は手段を要件とせず、目的があれば1項と同じ刑に処すると定めています。
刑法96条の6第2項の罪は、不正な利益を得る目的でも成立しうる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で」と、2つの目的を並べています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここで第五章は終わりじゃ。次の第六章からは、捕まえた者を逃がさないという、まったく別の関心事に移るぞ。