ホーム / 用語集 / 談合談合だんごう競売や入札の参加者が事前に示し合わせること。刑法96条の6第2項は、公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的で談合した者を、同条1項と同じ刑で処罰します。関連用語公契約関係競売等妨害この用語が登場する解説刑法第96条の6:刑法第96条の6:公契約関係競売等妨害