刑法第28条・総則

刑法第28条:仮釈放

有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、改悛の状があれば行政官庁の処分で仮に釈放できます。形式的要件と実質的要件の両方が必要です。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

刑期の3分の1が過ぎたら、みんな仮釈放されるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それだけでは足りん。第28条は「改悛の状があるときは」と条件を付けておる。時の経過と、心の変化。両方そろって初めて仮釈放仮釈放かりしゃくほう拘禁刑に処せられた者を、刑期の満了前に行政官庁の処分で仮に釈放すること(刑法28条)。有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後に可能となります。用語ページを見る →の道が開くのじゃよ。

条文の内容

刑法28条は次のとおりです。

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

要件を分解すると次のようになります。

区分 内容
実質的要件 改悛の状改悛の状かいしゅんのじょう刑法28条が仮釈放の要件として挙げる、悔い改めている様子のこと。刑期の経過という形式的要件に加えて、この実質的要件が必要です。用語ページを見る →があること
形式的要件(有期刑) 刑期刑期けいき拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →の3分の1を経過したこと
形式的要件(無期刑) 10年を経過したこと
主体 行政官庁の処分
効果 仮に釈放することができる(裁量的)

裁判所ではなく行政官庁

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

刑を軽くするんだから、裁判所が決めるんじゃないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

執行猶予は裁判所が判決で決めるが、仮釈放は行政官庁の処分じゃ。刑の執行の段階の話だからのう。第29条の取消しも、第30条の仮出場仮出場かりしゅつじょう拘留に処せられた者や、罰金・科料を完納できずに留置された者を、情状によりいつでも仮に出場させる処分(刑法30条)。期間の経過を要しない点が仮釈放と違います。用語ページを見る →も同じく行政官庁の処分じゃよ。

制度 決めるのは 条文
刑の全部の執行猶予 裁判所(判決) 25条
仮釈放 行政官庁の処分 28条
保護観察の仮解除 行政官庁の処分 25条の2第2項・27条の3第2項
仮出場 行政官庁の処分 30条

「仮に」釈放するということ

仮釈放は刑の執行が終わることを意味しません。刑法29条1項の事由があれば処分は取り消され、同条3項により釈放中の日数は刑期に算入されません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

無期拘禁刑に処せられた者については、10年を経過した後でなければ仮釈放をすることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法28条は無期刑について10年の経過を要件としています。有期刑については刑期の3分の1です。

司法書士正誤問題AI生成類題

有期拘禁刑に処せられた者は、刑期の3分の1を経過すれば当然に仮釈放される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法28条は「改悛の状があるときは」という実質的要件を課したうえで、「仮に釈放することができる」と定めています。期間の経過だけでは足りず、当然に釈放されるわけでもありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

仮釈放は、裁判所の裁判ではなく行政官庁の処分によって行われる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法28条は「行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と定めています。判決で言い渡される執行猶予とは決定機関が異なります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「3分の1と10年、そして改悛の状」。数字と心の両方が要る——これが第28条じゃ。

一次情報を確認する