刑法第28条・総則
刑法第28条:仮釈放
有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、改悛の状があれば行政官庁の処分で仮に釈放できます。形式的要件と実質的要件の両方が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
刑期の3分の1が過ぎたら、みんな仮釈放されるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それだけでは足りん。第28条は「改悛の状があるときは」と条件を付けておる。時の経過と、心の変化。両方そろって初めて仮釈放仮釈放拘禁刑に処せられた者を、刑期の満了前に行政官庁の処分で仮に釈放すること(刑法28条)。有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後に可能となります。用語ページを見る →の道が開くのじゃよ。
条文の内容
刑法28条は次のとおりです。
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
要件を分解すると次のようになります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 実質的要件 | 改悛の状改悛の状刑法28条が仮釈放の要件として挙げる、悔い改めている様子のこと。刑期の経過という形式的要件に加えて、この実質的要件が必要です。用語ページを見る →があること |
| 形式的要件(有期刑) | 刑期刑期拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →の3分の1を経過したこと |
| 形式的要件(無期刑) | 10年を経過したこと |
| 主体 | 行政官庁の処分 |
| 効果 | 仮に釈放することができる(裁量的) |
裁判所ではなく行政官庁
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
刑を軽くするんだから、裁判所が決めるんじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
執行猶予は裁判所が判決で決めるが、仮釈放は行政官庁の処分じゃ。刑の執行の段階の話だからのう。第29条の取消しも、第30条の仮出場仮出場拘留に処せられた者や、罰金・科料を完納できずに留置された者を、情状によりいつでも仮に出場させる処分(刑法30条)。期間の経過を要しない点が仮釈放と違います。用語ページを見る →も同じく行政官庁の処分じゃよ。
| 制度 | 決めるのは | 条文 |
|---|---|---|
| 刑の全部の執行猶予 | 裁判所(判決) | 25条 |
| 仮釈放 | 行政官庁の処分 | 28条 |
| 保護観察の仮解除 | 行政官庁の処分 | 25条の2第2項・27条の3第2項 |
| 仮出場 | 行政官庁の処分 | 30条 |
「仮に」釈放するということ
仮釈放は刑の執行が終わることを意味しません。刑法29条1項の事由があれば処分は取り消され、同条3項により釈放中の日数は刑期に算入されません。
資格別の演習
無期拘禁刑に処せられた者については、10年を経過した後でなければ仮釈放をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。刑法28条は無期刑について10年の経過を要件としています。有期刑については刑期の3分の1です。
有期拘禁刑に処せられた者は、刑期の3分の1を経過すれば当然に仮釈放される。
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解答:×
誤りです。刑法28条は「改悛の状があるときは」という実質的要件を課したうえで、「仮に釈放することができる」と定めています。期間の経過だけでは足りず、当然に釈放されるわけでもありません。
仮釈放は、裁判所の裁判ではなく行政官庁の処分によって行われる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法28条は「行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と定めています。判決で言い渡される執行猶予とは決定機関が異なります。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「3分の1と10年、そして改悛の状」。数字と心の両方が要る——これが第28条じゃ。