刑法第25条の2・総則
刑法第25条の2:刑の全部の執行猶予中の保護観察
初度の執行猶予では保護観察に「付することができる」、再度の執行猶予では「付する」。任意と必要の分かれ目を確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
執行猶予がついたら、あとは自由に暮らしていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
場合による。保護観察保護観察社会の中で生活させながら、指導監督と補導援護を行って改善更生を図る処遇のこと。刑法25条の2は、全部執行猶予に付す場合と必ず付される場合を分けています。用語ページを見る →が付くことがあるからのう。しかも、初度と再度では扱いが違う。第25条の2の第1項は、そこを一文で書き分けておるのじゃよ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 刑法25条1項の場合は猶予の期間中保護観察に付することができる。同条2項の場合は猶予の期間中保護観察に付する |
| 2項 | 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる |
| 3項 | 仮に解除されたときは、刑法25条2項ただし書および26条の2第2号の適用については、その処分を取り消されるまでの間、保護観察に付せられなかったものとみなす |
1項——「できる」と「付する」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ひとつの項に2つのルールが入ってる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。読み分けが大事でな。初度は任意、再度は必要的。2度目の猶予をもらう以上、監督なしというわけにはいかんのじゃよ。
| 執行猶予 | 保護観察 |
|---|---|
| 25条1項(初度) | 付することができる(任意的) |
| 25条2項(再度) | 付する(必要的) |
2項・3項——仮解除の効果
保護観察は行政官庁の処分によって仮に解除することができます(2項)。
3項は、仮解除された場合に「保護観察に付せられなかったものとみなす」規定です。ただし、みなしの効果が及ぶ場面は次の2つに限られています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 25条2項ただし書 | 保護観察中に再び罪を犯した者は再度の執行猶予を受けられない |
| 26条の2第2号 | 保護観察の遵守事項を守らず情状が重いときは執行猶予を取り消しうる |
いずれも「保護観察に付されていること」が本人に不利に働く場面です。仮解除されている間は、その不利益を受けない扱いとする——3項はそういう仕組みです。
資格別の演習
刑法25条2項により刑の全部の執行を猶予された者は、猶予の期間中必ず保護観察に付される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法25条の2第1項後段は、25条2項の場合について「猶予の期間中保護観察に付する」と定めており、必要的です。
刑法25条1項により刑の全部の執行を猶予された者は、猶予の期間中必ず保護観察に付される。
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解答:×
誤りです。刑法25条の2第1項前段は、25条1項の場合について「保護観察に付することができる」と定めており、任意的です。
保護観察を仮に解除されている間は、刑法26条の2第2号の適用について保護観察に付せられなかったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法25条の2第3項は、仮解除の処分が取り消されるまでの間、刑法25条2項ただし書および26条の2第2号の適用について保護観察に付せられなかったものとみなすと定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「初度は任意、再度は必要」。この一線が引ければ、第25条の2は十分じゃよ。