刑法第22条・総則

刑法第22条:期間の計算

月や年で定めた期間は暦に従って計算します。日数を掛け算せず、カレンダーどおりに数えるという第三章の入口の条文です。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「1月」って30日? 31日? 2月だったら28日? 数え方でずいぶん変わっちゃうよ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

その迷いを断ち切るのが第22条じゃ。「暦に従って計算する」——つまりカレンダーどおりに数える。掛け算をしてはならんのじゃよ。

条文の内容

刑法22条は次のとおりです。

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

刑法第一編第三章「期間計算」は、この22条から24条までの3か条だけの短い章です。

条文 内容
22条 月・年による期間は暦に従う
23条 刑期刑期けいき拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →は裁判確定の日から起算し、拘禁されていない日数は算入しない
24条 受刑の初日は1日として計算し、釈放は刑期終了日の翌日に行う

「暦に従って計算する」とは

月や年を日数に換算せず、カレンダー上の同じ日付までを1か月・1年と数える、という意味です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

じゃあ「1月」は、月によって長さが違ってもいいってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。1月31日から1か月なら2月末まで、3月1日から1か月なら3月末まで。日数は違っても、どちらも「1か月」なのじゃよ。日で定めた期間なら、そのまま日数を数えればよい。

どこで使う条文か

この計算方法は、刑法のあちこちの期間に効いてきます。

場面 条文
有期拘禁刑の刑期(1月以上20年以下) 12条1項
執行猶予の猶予期間(1年以上5年以下) 25条1項・27条の2第1項
刑の時効の期間(30年・20年・10年・5年・3年・1年) 32条
刑の消滅(10年・5年・2年) 34条の2

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

月または年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法22条がそのまま定めています。月を30日、年を365日と換算するのではありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法22条により、1月の期間は常に30日として計算される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。「暦に従って計算する」とは、カレンダーどおりに数えるという意味です。日数への換算は行わないため、暦月の長短によって実際の日数は異なります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

たった一文じゃが、刑期も執行猶予も時効も、すべてこの数え方の上に乗っておる。地味な条文ほど土台なのじゃよ。

一次情報を確認する