刑法第22条・総則
刑法第22条:期間の計算
月や年で定めた期間は暦に従って計算します。日数を掛け算せず、カレンダーどおりに数えるという第三章の入口の条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「1月」って30日? 31日? 2月だったら28日? 数え方でずいぶん変わっちゃうよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その迷いを断ち切るのが第22条じゃ。「暦に従って計算する」——つまりカレンダーどおりに数える。掛け算をしてはならんのじゃよ。
条文の内容
刑法22条は次のとおりです。
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
刑法第一編第三章「期間計算」は、この22条から24条までの3か条だけの短い章です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 22条 | 月・年による期間は暦に従う |
| 23条 | 刑期刑期拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →は裁判確定の日から起算し、拘禁されていない日数は算入しない |
| 24条 | 受刑の初日は1日として計算し、釈放は刑期終了日の翌日に行う |
「暦に従って計算する」とは
月や年を日数に換算せず、カレンダー上の同じ日付までを1か月・1年と数える、という意味です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
じゃあ「1月」は、月によって長さが違ってもいいってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。1月31日から1か月なら2月末まで、3月1日から1か月なら3月末まで。日数は違っても、どちらも「1か月」なのじゃよ。日で定めた期間なら、そのまま日数を数えればよい。
どこで使う条文か
この計算方法は、刑法のあちこちの期間に効いてきます。
| 場面 | 条文 |
|---|---|
| 有期拘禁刑の刑期(1月以上20年以下) | 12条1項 |
| 執行猶予の猶予期間(1年以上5年以下) | 25条1項・27条の2第1項 |
| 刑の時効の期間(30年・20年・10年・5年・3年・1年) | 32条 |
| 刑の消滅(10年・5年・2年) | 34条の2 |
資格別の演習
月または年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法22条がそのまま定めています。月を30日、年を365日と換算するのではありません。
刑法22条により、1月の期間は常に30日として計算される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。「暦に従って計算する」とは、カレンダーどおりに数えるという意味です。日数への換算は行わないため、暦月の長短によって実際の日数は異なります。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
たった一文じゃが、刑期も執行猶予も時効も、すべてこの数え方の上に乗っておる。地味な条文ほど土台なのじゃよ。