刑法第24条・総則

刑法第24条:受刑等の初日及び釈放

受刑の初日は何時から始まっても1日と数え、釈放は刑期が終わった日の翌日に行います。端数を切り上げる方向で被告人に有利に働く条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

夜の11時に刑事施設に入った人も、その日は「1日」として数えるの? 1時間しかないのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

数えるのじゃ。第24条1項が「時間にかかわらず、一日として計算する」と明言しておる。時計ではなく、日で数えるという割り切りじゃな。

条文の内容

項 内容
1項 受刑の初日は、時間にかかわらず1日として計算する。時効期間の初日についても同様とする
2項 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う

1項——初日は必ず1日

1時間でも23時間でも、初日は1日と数えます。刑法22条が月・年を暦に従って計算するとしているのと同じく、日を単位とするという考え方が貫かれています。

後段が「時効期間の初日についても、同様とする」としている点も重要です。刑法31条以下の刑の時効刑の時効けいのじこう刑の言渡しが確定した後、一定期間その執行を受けないことで執行の免除を得る制度(刑法31条・32条)。死刑は対象から除かれています。用語ページを見る →の起算にも、この数え方が及びます。

2項——釈放は「翌日」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

えっ、刑期が終わった日に出られないの? 1日長くなっちゃうじゃない!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう見えるかもしれんが、逆じゃ。終了の日そのものはまるまる刑期に含まれておる。その日の途中で出してしまえば、最後の日が半端になる。日で数える建前を最後まで通すと、釈放は翌日になるのじゃよ。

1項と2項は、次のように対になっています。

扱い 効果
初日(1項) 何時からでも1日と数える 端数を受刑者に有利に切り上げ
末日(2項) 終了の日を丸ごと刑期に含める 釈放はその翌日

期間計算の3か条

条文 内容
22条 月・年による期間は暦に従って計算する
23条 刑期刑期けいき拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →は裁判確定の日から起算し、拘禁されていない日数は算入しない
24条 受刑・時効期間の初日は1日と数え、釈放は終了日の翌日

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

受刑の初日は、時間にかかわらず1日として計算する。

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解答:◯

正しい記述です。刑法24条1項前段がそのまま定めています。同項後段により、時効期間の初日も同様に扱われます。

司法書士正誤問題AI生成類題

刑期が終了した場合の釈放は、その終了の日に行う。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法24条2項は「刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑の時効の期間についても、その初日は時間にかかわらず1日として計算される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法24条1項後段が「時効期間の初日についても、同様とする」と明記しています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「初日は数える、末日も数える、だから釈放は翌日」。この3つで第24条は片づくのじゃ。

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