刑法第14条・総則

刑法第14条:有期拘禁刑の加減の限度

有期拘禁刑の「1月以上20年以下」という枠は、加重や減軽で動きます。上は30年まで、下は1月未満まで——その限度を定めた条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ニュースで「懲役30年」って聞いたことある気がするんだけど、有期は20年までじゃなかったの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったな。その答えがこの第14条じゃ。20年という枠は動かないものではない。加重や減軽が入ると、上は30年まで伸びるのじゃよ。

条文の内容

項 内容
1項 死刑死刑しけい刑法11条により、刑事施設内において絞首して執行される刑。言渡しを受けた者は、執行に至るまで刑事施設に拘置されます。用語ページを見る →または無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合は、その長期を30年とする
2項 有期拘禁刑を加重する場合は30年まで上げることができ、減軽する場合は1月未満に下げることができる

法定刑・処断刑・宣告刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

加重とか減軽って、どの段階の話をしてるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

刑が決まるまでには3つの段階があってな。第14条が扱っておるのは真ん中じゃ。

段階 内容
① 法定刑法定刑ほうていけい個々の犯罪について、条文があらかじめ定めている刑の種類と範囲のこと(「〇年以下の拘禁刑」など)。ここを出発点に、加重・減軽を経て実際の刑が決まります。用語ページを見る → 各条文が定めている刑の枠(例:「5年以下の拘禁刑」)
② 処断刑処断刑しょだんけい法定刑に、法律上の加重や減軽を加えて作られる、裁判所が刑を選ぶ枠のこと。刑法14条は、この枠を作るときの上限・下限を定めています。用語ページを見る → 法定刑に加重・減軽減軽げんけい刑を法律上または裁判上、軽い方向に修正すること。刑法14条は、死刑・無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑にする場合の長期を30年とするなど、その限度を定めています。用語ページを見る →を加えて作る、裁判所が刑を選ぶ枠
③ 宣告刑宣告刑せんこくけい処断刑の枠の中から、裁判所が具体的に言い渡す刑のこと(「拘禁刑2年」など)。執行猶予を付けるかどうかは、この宣告刑を前提に判断されます。用語ページを見る → その枠の中から実際に言い渡す刑(例:「拘禁刑2年」)

第14条は、②の枠を作るときの上限と下限を示す条文です。

1項と2項の違い

  • 1項は、死刑・無期拘禁刑という「期間のない刑」を有期にするときの話です。もとの刑に長期がないため、30年という長期を新たに与えるという書き方になっています。
  • 2項は、もともと有期拘禁刑であるものを動かす場合です。加重なら30年まで、減軽なら1月未満まで。

刑法12条1項の「1月以上20年以下」と合わせると、有期拘禁刑が取りうる幅は次のようになります。

状況 長期 短期
加重・減軽なし 20年まで 1月以上
加重あり 30年まで 1月以上
減軽あり — 1月未満もありうる

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合、その長期は30年となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法14条1項が「死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

有期拘禁刑を減軽する場合には、1月未満に下げることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法14条2項後段が定めています。刑法12条1項の下限である「1月以上」は、減軽の場面では突き抜けることができます。

司法試験正誤問題AI生成類題

有期拘禁刑を加重する場合であっても、刑法12条1項により長期は20年を超えることができない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法14条2項前段は、有期拘禁刑を加重する場合に30年まで上げることができると定めています。12条1項の20年は加重・減軽のない場合の枠にすぎません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「上は30年、下は1月未満」。第12条とセットで覚えれば、有期拘禁刑の全体像がつかめるぞ。

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