ホーム / 用語集 / 差押禁止債権差押禁止債権さしおさえきんしさいけん法律により差押えが禁じられている債権のこと。その債務者は相殺をもって債権者に対抗できません(民法510条)。関連用語差押債権者相殺この用語が登場する解説民法第510条:民法第510条:差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止