ホーム / 用語集 / 解放による刑の減軽解放による刑の減軽かいほうによるけいのげんけい刑法225条の2または227条2項・4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取・誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽するという規定(刑法228条の2)。「減軽する」と言い切る必要的減軽です。関連用語被略取者引渡し等身の代金目的略取等この用語が登場する解説刑法第229条:刑法第229条:親告罪(略取、誘拐及び人身売買の罪)