解放による刑の減軽かいほうによるけいのげんけい

刑法225条の2または227条2項・4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取・誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽するという規定(刑法228条の2)。「減軽する」と言い切る必要的減軽です。

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