ホーム / 用語集 / 毒物等混入毒物等混入どくぶつとうこんにゅう浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入すること。刑法144条が人の飲料に供する浄水について、146条が水道により公衆に供給する浄水・水源について定めます。関連用語浄水汚染水道汚染この用語が登場する解説刑法第144条:刑法第144条:浄水毒物等混入刑法第146条:刑法第146条:水道毒物等混入及び同致死