民法第1023条・相続

民法第1023条:前の遺言と後の遺言との抵触等

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について後の遺言で撤回したものとみなされます。遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にも準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「撤回する」と書かなくても、撤回になることがあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法1023条じゃ。 抵触すれば、それだけで撤回とみなされる。

条文

1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

項 内容
1項 前の遺言が後の遺言と抵触 → 抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
2項 遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合に準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

遺言を書いた後で、その土地を売ってしまったら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2項じゃ。 生前処分と抵触すれば、その部分は撤回とみなされる。

「抵触する部分については」——全部が消えるのではないぞ。

民法1022条の撤回は遺言の撤回遺言の撤回ゆいごんのてっかい遺言者がいつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回すること(民法1022条)。撤回する権利を放棄することはできません(民法1026条)。用語ページを見る →の意思を方式に従って表すもの。 1023条は行為から撤回を読み取る仕組みと読める。

判例

最判昭和56年11月13日(民集 第35巻8号1251頁)

判示事項:終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消

裁判要旨:終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法一〇二三条二項の規定により取り消されたものとみなすべきである。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨の言葉は「取り消されたものとみなす」じゃ。 この判決の当時、民法1023条1項は「取り消したものとみなす」と定めておった。

現行の条文は「撤回したものとみなす」となっておる。 言葉は変わったが、この事案が2項の「その他の法律行為」との抵触として扱われた点を押さえよ。

協議離縁は財産の処分ではない。 それでも抵触があると判断された——要旨に書かれておるのはそこまでじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。

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解答:◯

正しい記述です。民法1023条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にも、民法1023条1項が準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法1023条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、前の遺言は全部が撤回されたものとみなされる。

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解答:×

誤りです。民法1023条1項は「その抵触する部分については」と定めています。

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