民法第1019条・相続
民法第1019条:遺言執行者の解任及び辞任
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人はその解任を家庭裁判所に請求することができます。辞任には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何もしない遺言執行者は、辞めさせられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1019条1項じゃ。 「その任務を怠ったとき」が真っ先に挙がっておる。
条文
1 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 解任 | 任務を怠ったときその他正当な事由があるとき → 利害関係人が**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求** |
| 2項 辞任 | 正当な事由があるとき → 家庭裁判所の許可を得て任務を辞することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分から辞めるのにも許可が要るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1007条1項を思い出せ。 就職を承諾すれば直ちに任務を行わねばならぬ。 勝手に投げ出されては困るのじゃ。
委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →と比べよ。 民法651条1項では、委任は各当事者がいつでも解除できる。 遺言執行者はそう自由ではない。
1項の請求権者は「利害関係人」じゃ。 相続人に限られておらぬ。
解任・辞任で欠ければ、民法1010条により家庭裁判所が新たに選任できる。
資格別の演習
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1019条1項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1019条2項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、いつでも自由にその任務を辞することができる。
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解答:×
誤りです。民法1019条2項は、正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得て辞することができると定めています。