民法第1014条・相続
民法第1014条:特定財産に関する遺言の執行
遺言が特定の財産に関する場合、民法1011条から1013条まではその財産についてのみ適用されます。特定財産承継遺言があるときは、遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言が一つの土地のことしか書いていないときも、全財産を管理するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1014条1項が範囲を絞る。 「その財産についてのみ」じゃ。
条文
1 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 前三条(民法1011条〜1013条)はその財産についてのみ適用 |
| 2項 | **特定財産承継遺言特定財産承継遺言遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のこと(民法1014条2項)。用語ページを見る →**の定義と、民法899条の2第1項の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →を備えるために必要な行為の権限 |
| 3項 本文 | 財産が預貯金債権の場合 → 払戻しの請求及び解約の申入れができる |
| 3項 ただし書 | 解約の申入れは預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る |
| 4項 | 被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「相続させる」遺言に名前が付いたんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項の括弧書きが「特定財産承継遺言」と定義しておる。
2項の権限は対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →を備えるための行為じゃ。 民法899条の2第1項は、法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗できぬとしておる。
3項のただし書をよう見よ。 払戻しの請求は一部でもできるが、解約の申入れは「全部」が目的である場合に限られる。
4項は2項・3項を覆す。 1項には及ばぬ書きぶりじゃ。
資格別の演習
民法1011条から1013条までの規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1014条1項がそのとおり定めています。
特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が民法899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1014条2項がそのとおり定めています。
預貯金債権が特定財産承継遺言の目的である場合、遺言執行者は、その一部のみが目的であるときでも預貯金契約の解約の申入れをすることができる。
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解答:×
誤りです。民法1014条3項ただし書は、解約の申入れについてはその預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限ると定めています。