民法第1012条・相続
民法第1012条:遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者があるときは、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者は、どこまでできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1012条1項じゃ。 「遺言の内容を実現するため」——目的が先に書かれておる。
条文
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺言の内容を実現するため、相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務 |
| 2項 | 遺言執行者があるとき → 遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →の履行は遺言執行者のみが行うことができる |
| 3項 | 民法644条(善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →)645条〜647条(報告・受取物の引渡し等・金銭消費の責任)650条(費用等の償還請求)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項が強いね。相続人はできないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「のみ」と書いてある。 受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →は遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →に請求すればよいと読める。
3項の準用は委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の規定じゃ。 他人のために事務を処理する点で共通するからのう。
644条の善管注意義務が及ぶ。 650条により、必要な費用は償還を請求できる。
1項の「権利義務」——権限であると同時に義務でもある。 怠れば民法1019条1項の解任事由になり得る書きぶりじゃ。
資格別の演習
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1012条1項がそのとおり定めています。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1012条2項がそのとおり定めています。
委任における善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務の規定は、遺言執行者について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1012条3項が民法644条を準用しています。