民法第1007条・相続
民法第1007条:遺言執行者の任務の開始
遺言執行者が就職を承諾したときは直ちにその任務を行わなければなりません。任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者になったら、まず何をするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1007条じゃ。 直ちに任務を行い、遺言の内容を相続人に知らせる。
条文
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 就職を承諾したとき → 直ちにその任務を行う |
| 2項 | 任務を開始したとき → 遅滞なく遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →の内容を相続人に通知 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人は、遺言の中身を知ることができるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1013条1項を見よ。 遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →があれば、相続人は執行を妨げる行為ができぬ。
知らぬまま縛られてはかなわぬ。 2項の通知は、その前提を整える規定と読める。
1項の「直ちに」と2項の「遅滞なく」——言葉が違うところも見よ。
なお、次に来るのが民法1011条じゃ。 遅滞なく相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の目録を作成して相続人に交付せねばならぬ。
資格別の演習
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1007条1項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1007条2項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、相続人の請求があったときに限り、遺言の内容を相続人に通知すれば足りる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法1007条2項は、任務を開始したときは遅滞なく通知しなければならないと定めており、請求を要件としていません。