民法第1006条・相続
民法第1006条:遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。委託を受けた者は遅滞なく指定して相続人に通知しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言の中身を実現する人は、どうやって決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1006条じゃ。 遺言者が自ら指定する道と、第三者に委託する道の二つがある。
条文
1 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺言で、一人又は数人の遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →を指定/指定を第三者に委託 |
| 2項 | 委託を受けた者は遅滞なく指定して相続人に通知 |
| 3項 | 委託を辞そうとするときは遅滞なくその旨を相続人に通知 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言以外の方法では指定できないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は「遺言で」と限っておる。 生前に口約束をしても、この指定にはならぬ書きぶりじゃ。
2項・3項の通知の相手は、いずれも「相続人」じゃ。 指定された本人ではない。
指定された者が就職を承諾するかどうかは民法1008条で催告できる。 そもそも遺言執行者が居らぬときは民法1010条で家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選任する。
未成年者と破産者破産者破産手続開始の決定を受けた者のこと。未成年者とともに遺言執行者となることができません(民法1009条)。用語ページを見る →はなれぬ——民法1009条も併せて押さえよ。
資格別の演習
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1006条1項がそのとおり定めています。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1006条2項がそのとおり定めています。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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解答:×
誤りです。民法1006条3項は、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならないと定めています。