民法第1005条・相続
民法第1005条:過料
遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
勝手に開けたら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1005条じゃ。 五万円以下の過料過料秩序罰として科される金銭の負担のこと。遺言書の検認を経ないで遺言を執行した者などに科されます(民法1005条)。用語ページを見る →。 民法に金額が書かれておる珍しい条文じゃぞ。
条文
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
| 行為 | 内容 |
|---|---|
| ① | 遺言書を提出することを怠る |
| ② | 検認検認遺言書の保管者等が家庭裁判所に遺言書を提出して請求する手続のこと(民法1004条1項)。公正証書による遺言については適用されません。用語ページを見る →を経ないで遺言を執行 |
| ③ | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →外において開封 |
| 効果 | 五万円以下の過料 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言そのものは無効にならないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は過料としか書いておらぬ。 遺言の効力については何も定めておらぬのじゃ。
過料過料秩序罰として科される金銭の負担のこと。遺言書の検認を経ないで遺言を執行した者などに科されます(民法1005条)。用語ページを見る →は刑罰ではない。 前科にはならぬ性質の制裁と読める。
三つの行為を数えよ。 提出を怠る/検認を経ずに執行する/家庭裁判所外で開封する。 試験ではこの三つの並びが問われるぞ。
資格別の演習
遺言書の検認を経ないで遺言を執行した者は、5万円以下の過料に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1005条がそのとおり定めています。
家庭裁判所外において封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1005条がそのとおり定めています。
民法1005条は、検認を経ないで執行された遺言を無効とする旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法1005条は5万円以下の過料に処する旨を定めるにとどまり、遺言の効力については規定していません。