民法第980条・相続
民法第980条:遺言関係者の署名及び押印
民法977条・978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
伝染病隔離者と在船者の遺言は、誰が署名するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法980条が四者を並べておる。 「各自」というところが肝じゃ。
条文
第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 民法977条(伝染病隔離者)及び民法978条(在船者)の場合 |
| 誰が | 遺言者・筆者・立会人・証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る → |
| 何を | 各自遺言書に署名し、印を押す |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
976条や979条は入っていないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が挙げたのは977条と978条だけじゃ。
民法976条1項後段は、その中で「各証人が……署名し、印を押さなければならない」と定めておる。 979条3項も証人の署名押印を自ら定めておる。 ゆえに重ねる必要がないと読める。
980条の特色は「筆者」と「立会人」が加わることじゃ。 977条の警察官、978条の船長又は事務員が立会人にあたる書きぶりじゃな。
署名や押印ができぬ者があるときは、民法981条が事由の付記で処理する。
資格別の演習
民法977条及び978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法980条がそのとおり定めています。
民法980条は、民法976条の遺言についても適用される。
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解答:×
誤りです。民法980条が挙げるのは民法977条及び978条の場合です。民法976条については同条1項後段が各証人の署名押印を定めています。
民法977条から979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人がその事由を付記しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法981条がそのとおり定めています。