民法第980条・相続

民法第980条:遺言関係者の署名及び押印

民法977条・978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

伝染病隔離者と在船者の遺言は、誰が署名するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法980条が四者を並べておる。 「各自」というところが肝じゃ。

条文

第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

要素 条文の言葉
対象 民法977条(伝染病隔離者)及び民法978条(在船者)の場合
誰が 遺言者・筆者・立会人・証人証人しょうにん遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →
何を 各自遺言書に署名し、印を押す

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

976条や979条は入っていないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が挙げたのは977条と978条だけじゃ。

民法976条1項後段は、その中で「各証人が……署名し、印を押さなければならない」と定めておる。 979条3項も証人の署名押印を自ら定めておる。 ゆえに重ねる必要がないと読める。

980条の特色は「筆者」と「立会人」が加わることじゃ。 977条の警察官、978条の船長又は事務員が立会人にあたる書きぶりじゃな。

署名や押印ができぬ者があるときは、民法981条が事由の付記で処理する。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法977条及び978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法980条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法980条は、民法976条の遺言についても適用される。

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解答:×

誤りです。民法980条が挙げるのは民法977条及び978条の場合です。民法976条については同条1項後段が各証人の署名押印を定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法977条から979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人がその事由を付記しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法981条がそのとおり定めています。

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