民法第979条・相続

民法第979条:船舶遭難者の遺言

船舶が遭難した場合において死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。証人の筆記・署名押印と家庭裁判所の確認が必要です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

船が沈みかけているときは、書く時間もないよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法979条じゃ。 「口頭で」できる——民法で最も緩やかな方式のひとつじゃな。

条文

1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

項 内容
1項 船舶が遭難し、船舶中に在って死亡の危急に迫った者 → 証人証人しょうにん遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →二人以上の立会いで口頭で遺言
2項 口がきけない者は**通訳人通訳人つうやくにん口がきけない者又は耳が聞こえない者が遺言をする場合に、その申述等を通訳する者のこと(民法969条の2第1項・972条1項・976条2項など)。用語ページを見る →の通訳**による
3項 証人が筆記・署名・押印し、遅滞なく家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の確認を得なければ効力を生じない
4項 民法976条5項(真意の心証)を準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

976条の危急時遺言とは、どこが違うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

証人の数じゃ。 976条は三人以上、979条は二人以上。

口授と読み聞かせも要らぬ。 「口頭で」できると書いてある。

そして確認の期限じゃ。 976条4項は「遺言の日から二十日以内」、979条3項は「遅滞なく」。

遭難の場では日を数えることすら難しい。 そう読める書き分けじゃな。

4項の準用は忘れるな。 確認には遺言者の真意に出たとの心証が要る。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法979条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法979条の遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ、その効力を生じない。

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解答:×

誤りです。民法979条3項は「遅滞なく」家庭裁判所に請求してその確認を得るべきものとしています。20日以内と定めるのは民法976条4項です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法979条3項の確認についても、家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法979条4項が民法976条5項を準用しています。

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