民法第978条・相続
民法第978条:在船者の遺言
船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
航海中の船の上でも遺言できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法978条じゃ。 陸に上がるまで待たずともよい。
条文
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 船舶中に在る者 |
| 立会い | 船長又は事務員一人及び**証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →二人以上** |
| 効果 | 遺言書を作ることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遭難していなくてもいいんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 978条は「船舶中に在る者」とだけ言う。 危急である必要はない。
遭難した場合は民法979条が別に置かれておる。 こちらは死亡の危急に迫った者じゃ。
| 条文 | 場面 | 立会い |
|---|---|---|
| 民法978条 | 船舶中に在る者 | 船長又は事務員一人+証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →二人以上 |
| 民法979条1項 | 船舶が遭難し、死亡の危急に迫った者 | 証人二人以上 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
978条には家庭裁判所の確認が要らぬ。 979条3項には要る。 ここも比べよ。
資格別の演習
船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法978条がそのとおり定めています。
民法978条の遺言をすることができるのは、船舶が遭難した場合に限られる。
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解答:×
誤りです。民法978条は「船舶中に在る者」について定めるものです。船舶が遭難した場合の遺言は民法979条が別に定めています。
民法978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法980条がそのとおり定めています。